公共産業用の太陽光発電システムの仕組みには、「系統連系型太陽光発電システム」と「独立型太陽光発電システム」があります。

系統連系型太陽光発電システム(FIT型)
電力会社と発電した電力をやり取りする、最も一般的なシステムです。平成24年度固定価格買取制度がスタートし、10kW以上の太陽光発電システムについては、発電した電力を全て、電力会社に売ることができるようになりました。
現在の固定買取価格はこちらをご覧ください。

自家消費型太陽光発電システム(創蓄連系型)
電力会社との系統連系を行わなくても独立電源として活用できるシステムです。
省エネ対策として電力のピークシフト、電力削減やBCP対策として非常時(停電時)の必要電力の確保として普及しているシステムです。
太陽電池容量と必要設置面積
太陽電池を設置する場合、おおよそ太陽電池容量を10倍した数値が必要な面積(m2)となります。
例えば、10kWシステムを設置する場合は、約100m2の面積が必要です。
CO2を排出しない太陽光発電で地球環境へ貢献
地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量は、増加の一途をたどり、中でも、二酸化炭素はその約80パーセントを占めています。部門別では、産業部門(工場等)からの排出量が最も多く、大きな工場や事業所を持つ企業や公的機関ではCO2の削減が急務となっています。

2009年CO2 排出量:11億4500万トン
※部門別排出量は、発電及び熱発生に伴うCO2排出量を各最終消費部門に配分した排出量です。
※運輸部門排出量には、家庭の自家用車によるCO2排出量が含まれます。
出典:日本の温室効果ガス排出量データ(2009年度の温室効果ガス排出量)

発電量を石油削減効果に換算すると
10kWの太陽光発電システムを導入した場合※1、年間の発電量は約1万kWh。この発電量を石油に換算すると、18リットルのポリタンク126本分に相当します※2。

発電量を二酸化炭素削減量に換算すると
約1万kWhの発電量をCO2 削減量に換算すると※3、約3.5t-CO2 /年。
この削減量を森林面積に置き換えると※4、約1万㎡の森林がCO2 を吸収する量に相当します。
※1 試算条件 SF150-K 67枚
- 設置場所
- 東京、方位/真南、傾斜角/20度
- 日射量データ(平成10年3月)
-
(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構
(財)日本気象協会「日射関連データの作成調査」 - 温度補正係数
-
3~5月および9~11月:15パーセント
6~8月:20パーセント
12~2月:10パーセント
- パワーコンディショナ損失
- 7.5パーセント
- その他の損失(受光面の汚れ・配線・回路損失)
- 5パーセント
※2 発電量1kWhあたり0.227リットルとして算出
※3 予想年間発電量(kWh)×0.334kg-CO2/kWh
※4 森林1ha当たりの年間のCO2吸収量0.974t-Cを用いて算出

太陽光発電によって発電した電力を施設内で使用することにより、電力会社からの買電量を削減することができます。
例えば、東京都に10.20kWのシステムを導入した場合、予想される年間の発電量は約1万kWhで※5、これはほぼ一般家庭2軒で年間に消費される電力と同等です※6。
※5 ※1と同じ試算条件を使用
※6 一般家庭の平均年間消費電力量5,500kWh/年として算出
自立運転付きシステムを導入すると、災害等により停電が発生した場合にも、昼間であれば太陽光発電による電力を使用することができます。さらに蓄電池と組み合わせれば、夜間でも電力を確保することができます。
(1)制度の概要
青色申告書を提出する①中小企業者等が、②指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき③一定の設備を新規取得等して④指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
(注1)税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%までが上限となります。なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
条文:租税特別措置法
第10条の5の3【所得税】、第42条の12の4【法人税】、第68条の15の5【連結法人】
① 中小企業者等とは?
※平成31年4月1日以降に開始する事業年度決算から適用される中小企業者等について記載しています。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等
※中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」に該当するものに限ります。
ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも本税制措置の対象とはなりません。
①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業等経営強化法に規定する認定事業再編投資組合を経由して間接的に保有している部分のみ)及び中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
③前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人
② 指定期間とは?
平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間
③ 一定の設備とは?
類型 | 生産性向上設備(A類型) | 収益力強化設備(B類型) |
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要件 | 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 | 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 |
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 |
対象 設備 |
◆機械装置(※1、5)(160万円以上/10年以内) |
◆機械装置(※1、5)(160万円以上) |
その他 要件 |
生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません。)/国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないこと等 |
※1 発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得等をするものを除く。
※2 電子計算機については、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。
※3 医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得等をするものを除く。
※4 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く(中促と同様)。
※5 中小企業経営強化税制を利用して発電設備等の取得等を行う場合には、経営力向上計画の認定申請時に「発電設備等の概要等に関する報告書」及びその記載内容を証する書類の添付が必要となります。詳しくは「経営力向上計画策定の手引き」P.16を確認してください。
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